TOPICS
特定看護師
こんにちは 😄 今は、試験本番が近づいていよいよ看護師の資格を取ろうという時期ですが、看護師になってからも目標を持っていられると良いですよね😀
そこで、本日は、「特定看護師」についてお話ししていきたいと思います ❕
特定看護師とは、診療の補助として特定行為を医師の包括的指示、具体的には医師等があらかじめ作成した手順書をもとにタイムリーに行うことができる看護師を指します。
特定看護師は、医師や歯科医師による手順書のもとで特定行為を行いますが、その行為は、実施可能な21区分38行為として明確に定められています。これまで、看護師が実施できる行為の境界は厳密に規定されていませんでした。看護師が実施できる診療補助行為のうち、高度な「特定行為」を行える看護師についてすみ分けが図られました。
具体的には、経口用気管チューブ及び経鼻用気管チューブの位置調整、人工呼吸器の設定変更、中心静脈カテーテルの抜去、PICCの挿入、橈骨動脈ラインの確保等があります。
国が定めた条件をクリアすると特定行為の実施が認められ、活躍の幅が広がります。
特定行為の実施の流れについて説明します。
特定行為研修の受講前は、例えば・・
医師がAさんを診察後、脱水症状があれば看護師に医師に報告するよう指示→脱水症状があるため、看護師から医師へ報告→医師から看護師へ点滴を実施するよう指示→看護師は点滴を実施し、結果を医師へ報告
となりますが、特定行為研修の受講後は、
医師がAさんを診察後、脱水症状があれば点滴を実施するよう看護師に指示→看護師がAさんを観察し、脱水症状を疑う→手順書に示された病状の範囲内であることを確認し、点滴を実施→結果を医師へ報告
となります
点滴を実施するまでスムーズに、かつ医師の負担を軽減できていることがわかります。
特定看護師になるためには、特定行為研修を受ける必要があります。
特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する教育機関で行います。
研修は、「共通科目」と、特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分かれています。研修は、指定研修期間での講義、演習、実習によって行われ、一部では、「e-ラーニング」を導入しています。
共通科目の合計時間数は250時間、区分別科目は5〜34時間です。
臨床にいると、医師がいかに多忙かを痛感します・・・。
2025年問題を直ぐそこに控える今、医師が医師にしかできない高度な医療行為に専念できる環境をいかに作るかが重要になると思います。
特定看護師の活躍が今後注目です ❗
キャリアアップの選択肢には、特定看護師のほかにも、認定看護師、専門看護師、診療看護師(NP)もありますね。せっかく看護師の資格を持ったなら、次の目標を持ちたいですね☝️
ではまた 🖐️